修士論文は、広い視野に立つ精深な学識をそなえ、かつその専攻分野における研究能力又は高度の専門的職業人として必要な知識と能力を有することを立証するに足るものであることが必要で、2年間(1年制は1年間)広い視野のもとに専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければなりません。
1)論文テーマの妥当性
問題意識が明確で、テーマ選択の理由及び学術的・社会的意義の理解が明確であること。
2)問題の適切性
テーマに沿って問題設定が適切になされていること。
3)論理の一貫性
分析・検討が論理的であること。
4)研究方法
テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されていること。また、文献資料やデータの取扱いが妥当であること。
5)先行研究との関連性
テーマに関連する先行研究を踏まえて、自己の視点で分析していること。
6)独創性
テーマや問題設定、研究方法、分析視点、結論等において、何らかの独創性があること。
7)専門性
政策学の専門的知識を高度に活かしたものであること。
8)広汎性
政策学に関連する幅広い知識を高度に駆使したものであること。
9)体裁
引用等が適切に処理され、学位論文としての体裁が整っていること。
大学院は研究者養成機能と高度の専門的職業人の養成機能を担っています。前者は高度な学術研究を担いうる能力を育成することを目的とし、後者は特定の職業に従事するのに必要な高度の専門的知識の習得や研究能力を育成することを目的としています。高度の専門的職業人の教育にとって、研究の成果は学術的意義よりも職業とかかわる社会的・実践的意義をもつことがより重要です。そのことを考慮し、政策学研究科では、本研究科委員会が認めた場合、特定の課題についての研究の成果(課題研究)の審査をもって修士論文の審査に代えることができることとなっています。
なお、政策学研究科博士後期課程も研究者養成とともにより高度な専門的職業能力を有する人材の養成を教育目的としていますので、課題研究で修了した場合でも本学政策学研究科博士後期課程入学試験への出願ができます。
1) 論文テーマの妥当性
問題意識が明確で、テーマ選択の理由及びその社会的意義の理解が明確であること。
2) 問題の適切性
テーマに沿って問題設定が適切になされていること。
3) 論理の一貫性
分析・検討が論理的であること。
4) 研究方法
テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されていること。また、文献資料やデータの取扱いが妥当であること。
5) 先行研究との関連性
テーマに関連する先行研究を適切に踏まえていること。
6) 独創性
テーマや問題設定、研究方法、分析視点、結論等において、適切な水準に達していること。
7) 専門性
政策学の専門的知識を活かしたものであること。
8) 広汎性
政策学に関連する幅広い基礎知識を駆使したものであること。
9) 体裁
引用等が適切に処理され、学位論文としての体裁が整っていること。
<その他>
●留学生への特記事項
国際比較の視点が入ることは望ましいですが、少なくともその専門領域に関連する日本の問題状況等を十分に把握していることが必要です。
●博士後期課程進学希望者への特記事項
研究者志望の場合は、原則として、少なくとも1つの外国語を利用できる能力が必要です。
修士論文・課題研究の審査は、当該専攻科目その他関連科目の担当教員のうちから、政策学研究科委員会が選任した主査1名・副査2名によって行われます。
修士論文・課題研究の審査は、提出された論文及び口述試問によって行います。
口述試問は、主査1名・副査2名・提出者の計4名によって実施し、口述試問の実施日時・場所は1月中旬に指導教員から個別に連絡があります。実施形態など当日の詳細については、指導教員と相談の上、口述試問に備えてください。
修士論文・課題研究の評価は、点数によって表示し、100 点満点として60 点以上を合格とします。
博士論文は、専攻分野について、研究者又はより高度の専門的職業人として自立して研究活動又は職業活動を行うに必要な高度の研究能力又は職業能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなければなりません。
1) 論文テーマの妥当性
問題意識が明確で、テーマ選択の理由及び学術的・社会的意義の理解がより明確でかつ独自のものであること。
2) 問題の適切性
テーマに沿って問題設定が適切になされていること。
3) 論理の一貫性
分析・検討が論理的であること。
4) 研究方法
テーマや問題設定にふさわしい研究方法が選択されていること。また、文献資料やデータの取扱いが妥当であること。
5) 先行研究との関連性
テーマに関連する内外の先行研究を踏まえて、自己の新たな視点で分析していること。
6) 独創性
テーマや問題設定、研究方法、分析視点、結論等において、高度に独創性があること。
7) 専門性
政策学の専門的知識を高度にかつ独自の視点で活かしたものであること。
8) 広汎性
政策学に関連する幅広く深い知識を高度に駆使したものであること。
9)体裁
引用等が適切に処理され、学位論文としての体裁が整っていること。
(目的)
第 1条 この内規は、本学大学院政策学研究科における、龍谷大学学位規程(以下「学位規程」という。)第3条第3項に規定する博士課程の修了による博士学位(以下「課程博士」という。)授与について定めることを目的とする。
(博士学位論文予備審査)
第 2条 博士学位の授与を申請する者は、予備審査論文を提出し、その審査に合格しなければならない。
(予備審査の申請要件)
第 3条 予備審査論文を提出できる者は、その時点で、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 本学大学院政策学研究科博士後期課程に2年以上在学又は政策学研究科の研究生に在籍している者
(2) 指導教員から必要な研究指導を受けている者
(3) 第1号の博士後期課程在学中又は研究生在籍中に、予備審査論文を提出する年度まで、毎年度、「研究計画書」及び「研究経過報告書」を所定の期日内に提出していること。
(予備審査の申請時期)
第 4条 予備審査の申請時期は、博士学位申請論文提出年度の5月とする。ただし、9月修了希望者の申請時期は、博士学位申請論文提出の前年度12 月とする。
(予備審査の申請手続き)
第 5条 予備審査を申請する者は、指導教員の承認を得た上で、次の各号に掲げる書類を前条に定める申請時期に提出しなければならない。
(1) 予備審査願 1部
(2) 予備審査論文 4部(正本1部、副本3部)
2 予備審査論文の字数は、原則として日本語で30,000 字以上(英語の場合は15,000 語以上)とする。なお、図表の文字数換算については、1ページあたり1,000字、半ページあたり500字を基準とするが、指導教員と相談の上、専攻領域における学術上の慣例にしたがって適宜換算できるものとする。
(予備審査の方法)
第 6条 予備審査は、提出された申請書類に基づき行う。
2 予備審査は、主査及び副査による口述試問により行う。
3 予備審査は、当該研究分野において必要となる外国語文献を活用する力を保持しているかについても審査する。
(博士学位授与申請の資格要件)
第 7条 本学大学院政策学研究科博士後期課程の学生が、博士学位の授与を申請するためには、次の各号の全てを満たさなければならない。
(1) 所定の単位を修得、又は修得見込みであること。
(2) 予備審査に合格していること。
(3) 博士学位申請論文提出までに、学会誌、学術雑誌、龍谷政策学論集等に論文(原則査読付き)1本以上が掲載(掲載予定含む。)されていること。ただし、共著の場合は、第一著者の場合のみとする。
(博士学位授与申請の時期)
第 8条 博士学位授与の申請時期は、3 月修了希望者の場合は、12 月とし、9 月修了希望者の申請時期は、5 月とする。
(博士学位授与申請手続き)
第 9条 博士学位の授与を申請する者は、指導教員の承認を得た上で、次の各号に掲げる書類を前条に定める申請時期に提出しなければならない。
(1) 学位申請書 1部
(2) 論文目録 4部(正本1部、副本3部)
(3) 学位申請論文 4部(正本1部、副本3部)・デジタルデータ
(4) 学位申請論文要旨 4部(正本1部、副本3部)
(5) 履歴書 4部(正本1部、副本3部)
(6) 審査手数料領収書の写し 1部
(7) 学会誌、学術雑誌、龍谷政策学論集等に掲載された論文の写し又は掲載予定を証明する書類 1部
2 学位申請論文の字数は,原則として日本語で100,000字以上(英語の場合は50,000語以上)とする。なお、図表の文字数換算については、1ページあたり1,000字、半ページあたり500字を基準とするが、指導教員と相談の上、専攻領域における学術上の慣例にしたがって適宜換算できるものとする。
(博士学位論文の受理)
第 10 条 前条の諸要件を満たして提出された博士学位論文は、大学院政策学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て、学長が受理する。
(博士学位論文の審査)
第 11 条 博士学位論文の審査は、研究科委員会の定める博士学位論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)がこれを行う。
(博士学位論文の審査委員会の構成)
第 12 条 審査委員会は、研究科委員の中から選ばれた審査委員3名以上によって構成される。なお、審査委員に指導教員を含むことを妨げない。
2 研究科委員会が必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、研究科以外の本学教員及び学外の専門家を審査委員に選定することができる。
(博士学位論文の審査方法)
第 13 条 審査委員会は、論文内容、関連資料の検討及び口述試問の結果に基づき審査を行う。
2 審査委員会は、口述試問と同時又はそれ以前に公聴会を開催しなければならない。
(博士学位論文の合否の議決)
第 14 条 審査委員会は、審査終了後速やかに審査の結果を研究科委員会に報告しなければならない。
2 審査結果の報告は、原則として審査委員長が行うが、他の審査委員も補足説明を行うことができる。
3 研究科委員会は、審査報告後、博士学位申請論文縦覧期間を設けなければならない。
(博士学位授与の議決)
第 15 条 研究科委員会は、学位規程第9条第2項、第3項及び第4項に基づき審議して議決する。
(学長への報告)
第 16 条 研究科委員会は、学位規程第10 条第2項に基づき前条の議決結果を学長に報告しなければならない。
第 17 条 この内規の改廃は、研究科委員会が行う。
付 則
この内規は平成25 年4月1日から施行し、平成25 年度入学生から適用する。
付 則(平成29 年6月28 日 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10 条、第11 条、第12 条、第13 条、第14 条、第15 条、第18 条、第19 条改正)
この内規は、制定日(平成29 年6月28 日)から施行し、平成25 年度入学生から適用する。
付 則(平成30 年12 月5日 第12 条改正、第17 条新設)
この内規は、制定日(平成30 年12 月5 日)から施行し、平成25 年度入学生から適用する。