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Graduate School of Policy Science

政策学研究科

教育訓練給付制度について

政策学研究科修士課程及び博士後期課程は「教育訓練給付制度指定講座」に指定されています。

(1)教育訓練給付制度とは

教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった者(※1)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、受講者本人が教育訓練施設に支払った費用(教育訓練経費)(※2)の20%に相当する額が公共職業安定所(ハローワーク)より支給されるものです。
ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合、支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。

(※1)支給要件期間3年以上の者。ただし初回に限り、1年以上の者。
(※2)教育訓練経費とは、1年目の入学金及び授業料の合計。(奨学金が給付されている場合はその額を差し引いた額)

(2)教育訓練給付金の支給申請について

政策学研究科では、修士(政策学)または博士(政策学)の学位を取得した日を「受講終了日」とし、教育訓練給付金の支給申請手続きは「受講終了日」(学位記授与式)の翌日から起算して、1ヶ月以内に手続きをする必要があります。

(ご参考)厚生労働省HP

<手続きの流れ>

①本人の住所を管轄するハローワークにて、支給要件照会を行い、結果通知として発行された「教育訓練給付支給要件回答書」を、入学年度の7月31日までに政策学部教務課に提出する。

②受講終了後、入学金および終了までに納入した学費の振込金受領書を政策学部に提出する。(それまで大切に保管しておいてください。)

③政策学部教務課にて以下の書類を受け取る

  • 教育訓練給付金支給申請書
  • 教育訓練修了証明書
  • 領収書

④受講者本人が、本人の住所を管轄するハローワークへ③とともにその他必要書類を提出する。


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